熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

悪徳商法その他、危険な取引の被害に遭わないために

催眠商法とはどんな商法?

(1)催眠商法とは

催眠商法とは、客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況をつくり出して、群集心理を操り冷静な判断能力を客から奪い、その上で商品を買わせる商法で悪徳商法の一つです。

(2)催眠商法の手口

催眠商法の具体的な手口は、次のとおりです。

  • 第1に、ビラをまいたり、雑貨などの無料引換券などで人々をある一定の場所に集めます。そして、その部屋を閉め切ってしまいます。
  • 第2に、話のうまい販売員が面白おかしく客を笑わせるなどし、その中で「今日は、この商品を元気よく手を上げた方10名様に差し上げます」とか、「早く手を上げた方5名に、このポットを100円でお売りします」と述べたりします。そうすると、当然のように客は先を争って手を上げ、会場はさながら興奮のるつぼと化します。
  • 第3に、会場が熱狂的となり客が冷静さを失ったころあいを見計らって、本当に売りたい商品を「本日はこの羽根ぶとん、定価30万円のところ、ここに来ていただいた方に限り5万円の超破格値でお分けします」といって勧誘します。
  • 第4に、既に興奮状態にある客は、羽根ぶとんが必要であるか、5万円が妥当な額であるかを考えることなく、反射的にわれ先に手を上げて、その商品を買ってしまいます。あとで、冷静になって考えると、必要でもなかったし、値段も30万円どころかせいぜい3万円程度のものでしかなかったということが多いのです。 (買った以上はあとの祭りということであきらめてしまうことが多いようです。)

    (3)特定商取引に関する法律による救済

    上記のように、目的を隠して客寄せをする催眠商法の場合には、特定商取引に関する法律の適用があります。このため、あきらめずに契約書などの法律で定められた書面を受け取った日から(その日も含めて)8日以内に書面で解約の通知をすれば無条件に解約となって支払った金も返してもらうことができます。書面を受け取っていなければ期間の制限なしに解約ができます。

    (4)その他の救済手段

    催眠商法は、あらかじめ仕組まれたやり方で、集団催眠的な勧誘方法により、客の判断力、思考力を麻痺させて契約させるもので、許し難い違法な勧誘といえます。このような勧誘は公序良俗に反する無効なものといえ、業者には不法行為責任を追及することも考えられますが、かといって詐欺罪の立証は集団ならともかく単独では厳しいといわざるを得ません。(こうした悪徳商法には近づかないことが肝要です。)

    (5)消費者契約法との関係

    勧誘の話しが不実告知や困惑行為などの消費者契約法の要件に該当するときは、他の商法の場合と同じく、追認できるときから6か月以内であれば契約を取り消すことができます。

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