ヤミ金融対策
法定の利息について
利息については、業者(貸手側)への規制を中心にした出資法と、個人(借手側)の法益を守るための利息制限法により、それぞれ上限利息が定められ、これを超えた場合、刑事罰が加えられたり、民事上無効とされてきましたが、出資法の上限利息は29.2%、利息制限法の上限利息は15%~20%と、いわゆる「グレーゾーン金利」が存在していたことから、平成18年に業者(貸手側)の行為を規制する貸金業法ともに法改正が行われ、刑事罰がある出資法の上限金利も20%に引き下げられ、貸金業法ともに平成22年6月18日から完全実施となりました。これにより、出資法の上限利息も、20%までとなり、これを超えると刑事罰の対象になります。
また、貸付けについても総量規制が定められました。総量規制とは、個人が貸金業者から貸付けを受ける(借金する)場合、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを受けることが出来ないという制度です。いずれにしても無理な借り入れは、ヤミ金業者が付けいるスキを与えることになり、自己の返済能力や確実な返済のメドがある借り入れを行いましょう。
*詳しくは、金融庁のホームページなどをご覧ください。