振り込め詐欺防止対策
振り込め詐欺・恐喝被害防止のアドバイス
個人情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス等)は、悪用されることを警戒し、平素からインターネットや携帯サイトなどの掲示板等に、みだりに公開しない。
いかなる理由での請求であっても「自分に心当たりのない請求であれば」無視する。
はがき等に記載されている連絡先(電話等)には、不用意に連絡しない。(犯人側は、不確実な情報で多数人にはがき等を出しているので、連絡することによって住所、氏名を確認され、あわせて電話番号、生年月日、メールアドレス等も聞き盗られ、以後、これを悪用されて次の振り込め詐欺等に利用される危険性があります。そこで、これを無視することによって犯人側には次の手が打てなくなる。)
裁判所からの少額訴訟の「呼出し状」が届いた場合は、無視せず裁判所に確認するか、当センターに相談してください。
給料・財産差押え、近隣・勤務先の調査等の脅しの文言を使用するのは、この種犯罪人の常とう手段。これらの文言に惑わされることなく、不安が少しでもあれば当センターに相談してください。
詐欺・恐喝を看破する豆知識
「債権管理回収業に関する特別措置法」は、正規の許可を受けた回収業者であっても、「有料アダルトサイト利用料金等の債権回収」は認められていません。このため、債権回収業者を名乗って有料アダルトサイト利用料金を請求してきた場合は、振り込め詐欺です、絶対に振り込まないでください。
無料と掲示された出会い系サイトに入った途端に有料の表示が出た。いわゆる無料商法の場合は、もともと利用者には契約の意思はなく、また、ネット上に業者も有料の画面を出さなかった場合であれば、電子消費者契約法に基づき「契約は不成立」となります。
「有料サイトの利用料が来た。気づかないうちに有料サイトに入り込んで利用していたのかもしれない」といったあやふやな状態で利用料を振り込んでしまうと、利用したことを認めたことになり、その後も繰り返し同じ手口で詐欺の被害に遭うことになる危険性があります。
支払督促制度・少額訴訟の呼出状
支払督促制度とは、債権者(請求する側)の申立てに基づき、簡易裁判所が債務者(請求される側)の言い分を聞かずに、支払を命ずる「支払督促」を命ずる制度です。債務者が異議申立てをしない場合は、確定判決と同じ効果を生じてしまいます。異議申立てがあれば通常の民事訴訟に移行することになります。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払請求の場合、債権者は裁判所に少額訴訟を求めることができます。この場合、弁護士なしで手続ができますし、審理は原則1回で、直ちに判決言渡しとなります。呼出しを受けたにもかかわらず、欠席すると、相手の主張を認めたことになります。裁判所からの書類は無視できませんが、裁判所からの呼出し状は、郵便配達員が必ず受取りの印を押すように求めます。
振り込め詐欺の犯人側が、裁判所の電話番号を偽って記載し、裁判所になりすまして 呼出し状を出す事例もありますので、裁判所の電話番号も自分で調べるくらいの注意が必要です。