振り込め詐欺防止対策
振り込め詐欺被害防止のための具体的対応要領
1.全く身に覚えがない場合の対応要領
1.電話(携帯・固定)で請求してきた場合
- 自分の名前、住所、勤務先、家族の個人情報を聞かれても絶対に答えない。
- 「利用した事実がない」と告げて電話を切る。
- 「架空請求」と思ったら会話途中でも無視して電話を切る。
- 絶対に振り込まない。
2.郵便(はがき、ダイレクトメール)や電子メールで請求してきた場合
- 相手側に電話をかけたり返信メールは絶対にしない。
- 事前に請求もないのに「最終通告」、債権者からの連絡もないのに「債権譲渡」はありえない。
- どんなこと(不安をかき立て、動揺させるなど)が書いてあっても気にせず、無視する。
- 絶対に振り込まない。
3.オレオレ詐欺の場合(電話で子供、孫等を装って示談金等名下に金を振り込ませる手口)
- 「オレオレ」等と言って電話が架かったときは、先に相手の名前を名乗らせる。
- 必ずいったん電話を切り、本人に連絡して事実関係を確認する。
- 警察官が示談に介入したり、弁護士が電話で示談金の振り込みを要求することは絶対にない。
- 相手の言う警察、病院、弁護士事務所等の電話番号は信用せず、自分で調べる。
- 絶対に振り込まない。
2.「利用した」「利用したかもしれない」という場合
- アダルトサイトの利用料金等のように「利用した」あるいは「利用したかもしれない」と思った場合でも、架空請求であったり、支払う必要がない場合もあるので振り込む前に下記関係機関か当センターに相談する。
- 裁判所から少額訴訟に関する書類が送付されてきた場合は、速やかに裁判所に問い合わせるか当センターに相談する。
- アクセスしただけでは契約にならず、支払う必要がない場合もあるので、振り込む前に下記関係機関か当センターに相談する。
有料アダルトサイト等の情報料をかたった架空料金請求トラブルについては、詳しくは
【総務省消費者行政課(電気通信消費者相談センター)】に連絡しますと専門の担当官が相談に応じます。
電話 03-5253-5900 FAX 03-5253-5948
【総務省九州総合通信局(相談窓口)】
電話 096-326-7862