■各種対応の手引き
必要のない図書・機関誌等が売買契約に基づかないで一方的に送りつけてきた場合の対応要領
● 特定商取引法の改正
これまで消費者は、一方的に送りつけられた商品は、その送付があった日から起算して14日が経過するまではその商品を処分することはできませんでしたが、特定商取引法が改正され、施行日の令和3年7月6日からは、身に覚えのない自分宛ての商品が届いたら、その商品は、直ちに処分することが可能となりました。 当然、支払も不要です。
● 受取拒否を示して返送する場合
上記のとおり、一方的に送りつけられた身に覚えのない商品を処分することが可能ですが、「二度と送ってもらいたくない。」と相手に「受取拒否」の意思表示を明確に示し返送したが安心と判断して、返送手続きを取られても問題はありません。その場合、金額負担になりますが、配達証明郵便、宅急便等により
・ 開封前の返送~「受取拒否」を明示して返送
・ 開封後の返送~「購読拒否等の意思表示の文書」とともに返送し、後日の紛議に備えて書留郵便物受領書や送付依頼書、同封した文書の控え等は保管しておきましょう。
● 処分する場合の注意点
処分することが可能なのは、「注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた身に覚えのない商品」です。そのため処分する前に職場、家族等において間違いなく誰も注文、契約をしていないことの確認を怠らないようにしましょう。
● 消費者庁公表資料参照
消費者庁のホームページに、「売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A」と題した公開資料が掲載されています。今回の特定商取引法の改正について、わかりやすく解説してありますので一読してください。