各種対応の手引き
悪質な紳士録商法への対応要領
紳士録とは、社会において一定の地位や立場にある人たち、例えば企業の役員、学校の校長・教頭、医師などの人たちの、氏名、会社名、会社所在地、役職名、顔写真などを掲載した書籍のことをいいます。ところがここ数年、紳士録の掲載をネタにゆすりをする民暴事件(紳士録商法事件)が多発しています。
このコーナーでは、善良な市民の皆さんがこのような被害に遭わないために、悪質な紳士録商法に対する対応要領について紹介します。
善良な多くの紳士録出版業界では、紳士録を出版して営業していますが、このような業界で出版にかかわっている人が、被掲載者に対して紳士録への登録料や登録抹消料を請求することはありません。悪質な紳士録商法では、次のような手口で、ことば巧みに不当な要求を行っています。
悪質な紳士録商法の手口
大きく分けて次の三つのものがあります第1の手口
「紳士録の更新時期がきている。更新するためには、あるいは抹消するには、多額の費用がかかる。」と言って被害者を脅し、金銭を恐喝する手口。
※ 本当は紳士録を更新するか否か明らかではありません。また、本当は抹消するのには費用もかからないはずなのに、多額の費用がかかると言ってきます。 しかも、他の多数の名士の方々に迷惑がかかるといってきます。
第2の手口
「掲載料は無料ですから紳士録を掲載しませんか。」と勧誘をし、後から高額な紳士録の買い取りを求める手口。
※ 掲載料は無料かもしれませんが、後日、紳士録を高い値段で買わされることは告げられていません。
第3の手口
「紳士録の購入をしませんか。」というダイレクトメールに同封されている回答用のハガキには、「購入しません」という欄があるが、よく読むと「次回から購入しません」という意味になっているため、うっかり「購入しません」という欄にチェックを入れて返送すると、紳士録が送られてきて高額な金銭を要求される手口。
※ 間違えられやすい文章が用意されています。そして、相手に断りの電話を入れると、ものすごい剣幕で脅されます。
これらの手口には、脅しと騙しがつきものです
対応要領基本原則 1
紳士録に掲載するしないは、あなたの自由意思に任されています。その判断に基づき相手方に明確な意思表示をすることが大切です。掲載してもらいたくなければ、あやふやな返事をせず「キッパリと拒否」しましょう。
※ 出版元の名称・所在地・電話番号・担当者の役職氏名等を確認して、記録しておきましょう。
基本原則 2
紳士録掲載の更新をするか否か、抹消するか否かも貴方の自由意思によります。冷静に、紳士録とはどういうものかを考えてみて下さい。各界の名士の方々を掲載する書籍ですから、善良な紳士録の出版にかかわる人が、騙したり、脅したりするでしょうか。最初から善良か否かを見分けるのは困難な場合が多いと思いますが、「既に印刷にかかっている。」とか「他の名士の方々に迷惑がかかる。」とか「抹消に多額の費用がかかる。」などと言ってくるのは、相手が「紳士録への掲載・購入を口実に不正に金銭を取得しようとしている者」の疑いが強いと思われます。
基本原則 3
もし、貴方がこのような被害に遭われた場合は、貴方ひとりで解決しようとしない方が無難です。ひとりで悩まず早めに暴力追放運動推進センター・警察・弁護士に相談されることが問題解決の早道です。 人を騙したり、脅したりして金銭を取得する行為は、詐欺・恐喝の罪になります。また、自ら、あるいは弁護士を通じて相手方に対し「金銭支払い拒絶」の内容証明郵便を送付して支払いを拒否する方法などがあります。
具体的な手口例
悪質な例の具体的な手口は、次のとおりです1.掲載可否の紹介
「紳士録の改正時期となりました。掲載を継続される場合は掲載を、掲載を打ち切る場合は登録抹消料をお支払い下さい。」と、電話がかかるか、または文書が郵送されてくる。
2.登録を抹消すると回答
3.法外な費用の請求
20万円~50万円の高額な登録抹消料を請求してくる。
4.相手の指定する銀行口座に登録抹消料を支払う
5.別団体からの費用の請求
「先日支払われたのは全国版です。我々は全国版を基に○○地方版を編集しており、○○地方版から登録 を抹消するには、別途登録抹消料が必要です。」と全国各地にネットワークがあるように装って様々な 団体から登録抹消料の不当要求が繰り返されます。
(公)熊本県暴力追放運動推進センターではこのようなトラブルの相談にも応じています。
お気軽に相談してください。 問題解決の基本は、毅然とした対応と早期相談にあります。