熊本県暴力追放運動推進センター

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ヤミ金融対策

ヤミ金融業者とは

「ヤミ金」や「ヤミ金融業者」という正式な定義があるわけではありません。 一般的には、「無登録で営業している貸金業者」と思っている方が多いようですが、登録業者であっても法律で定められている金利を超えて貸し付けたり、むごい取り立てを行うなど法律違反の悪質な金融業者も含めて「ヤミ金」、「ヤミ金融業者」と呼ばれているようです。

その中で携帯電話番号をチラシや張り紙などに載せて融資の広告勧誘を行う貸金業者は、「090金融」と呼ばれ、ヤミ金融の典型的な一類型で、ほとんどが無登録業者であると考えられます。

  • 無登録営業 10年以下の懲役、又は3,000万円以下の罰金
  • 無登録者の営業広告 2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金

ヤミ金融業者の実態

貸金業の登録をしないで、あるいは登録はしていてもトイチ(10日で1割、年360%)、トニ(10日で2割、年720%)、トサン(10日で3割、年1080%)又はそれ以上の高利で貸し付けるヤミ金融がこのところ急増しています。 ヤミ金業者は、暴力団が直接あるいは間接に関与しており『暴力団の有力な資金源』になっています。

貸付けに当たっては、確実に返済させるため、債務者及びその家族の住所、氏名、勤務先、それぞれの電話番号等を聞き出し、これらの正確性を確認した後でないと貸付けはしないのが一般的なやり方です。 ところが、利息の支払が滞ってくると債務者は当然として家族の勤務先にまで電話でしつこく請求し、債務者やその家族を攻め立て、挙げ句は本人及び家族まで勤め先を退職せざるを得ないようになるまで追い込みます。 むごい取立ては一般の想像をこえるような、この世の者とは思えない情け容赦のない取立て行為におよぶのがほとんどですので、近寄らないことが被害防止の決め手です。

・取立て行為が脅迫行為に及べば恐喝罪により10年以下の懲役

法改正によって一定の取立てが規制されましたが、ヤミ金業者はその一定の取立て行為が違法ということを十分に認識しながら敢行しているのが実態です。警察に検挙されないように自分たちだけは「安全地帯に身を置いている」と考えていますから無法の限りを尽くして暴力的な取立てを行うのです。(もし、取立て等でヤミ金業者が姿を現したら車のナンバー、特徴等を記録しておきましょう)

「安全地帯に身を置いている」とは、ヤミ金融業者たちは、決して本名を名乗りませんし、名乗ってもそれは偽名です。連絡はすべて携帯電話(プリペイド式などが売買され、現時点でだれが使用しているか解明が困難)、振り込み口座も売買された(口座名義人以外が管理している)もので、さすがの警察もその行為者を割り出すのには困難を強いられるということですが、警察には犯人割り出しのプロがいますから日ごろから相手に関する情報をメモでもしておき、困ったときには早めに相談しましょう。

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