熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

ヤミ金融対策

利用する前に確認すべきことは何か?

『ヤミ金融は絶対に利用しない』ことが被害防止の決め手ですが、やむなく利用することになった場合は、次のことを事前にしかも確実に確認しましょう。

  • 貸金業者の登録番号、商号、所在地、代表電話番号を確認する(最近はヤミ金融業者が、他の正規に登録を受けている金融業者の商号や登録番号を盗用して、登録業者を装うことがありますので注意が必要です。これを看破するためには所在地も同一であるかを確認する必要があります。)
  • 利息計算、返済方法、手数料等をきちんと説明できる業者であるかを確認する
  • ダイレクトメールのすべてがヤミ金融とは限らないが、特に遠隔地には要注意
  • 電柱等にはり付けてある「090金融」は、相手の所在地等が判明しないので利用しない
  • 安易に自分の口座番号とか身内の者の氏名、勤務先、電話番号等を相手に教えない
  • これまで、どんな業者から、どんな条件で、幾ら借りて幾ら返済しているか、ヤミ金を利用した場合に、その条件の下に自己の所得から条件どおりに返済が可能か

    貸金業規制法が禁止している取立て行為とは?(法21条)

    貸金業規制法第21条は、暴力的取立てを禁止し、取立て催告に際し、「人を威迫し又はその他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と規定しています。(この場合の人とは、債務者のみならず、家族、会社の同僚、近所の住民等も含みますし、この規制は直接の債権者のみならず債権の譲受人、取立ての委任を受けた者にもおよびます)違反した者には、2年以下の懲役300万円以下の罰金に処せられます。

    法律で禁止されている取立て行為の一部は次のとおりです。

    • 正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけ、ファクシミリを送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること
    • 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、ファクシミリを送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること
    • はり紙、立て看板その他の方法を問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者の等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること
    • 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること
    • 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること
      その他に、貸金業法は貸金業者に対し、利率、返済方法、期間などの基本的な貸付け条件の掲示、契約書の交付、領収書の交付、債券証書の返還義務、また公正証書作成のための委任状を受け取る場合に、所定事項を記載しておかなければならない(白紙委任状を取得できないようにする)ことになっています。

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