熊本県暴力追放運動推進センター

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ヤミ金融対策

脅迫的な取立てをやめさせる方法はあるのでしょうか?

ヤミ金融の被害相談で最も多いのが「違法かつ脅迫的な取立て行為をやめさせることはできないか」という相談です。法律で規制された取立て行為でも、ヤミ金融業者はおかまいなしでどんどん暴力的な手法で請求してくるのが実態です。

これをやめさせる方法としては、貸金業法(取立行為規制)違反、住居等に不法に侵入した場合の住居侵入罪、脅迫・暴行罪等の行為があれば警察に刑事告訴することができます。また、貸金業者の監督官庁に業務停止、登録取消しの行政処分を求めることもできますし、弁護士に依頼して裁判所に取立て禁止あるいは面談強要禁止等の仮処分を申し立て、それを禁止する命令を出してもらうこともできます。

さらに、違法な取立て行為によって身体や財産に損害を受け、精神的な苦痛を受けたりしたときは、損害賠償を請求することもできます。

しかし、これらの方法は『相手のヤミ金融業者がどこの、だれであるか』が判明している場合であって、判明していない場合(相手は違法行為を承知でやっていますから、自己の素性は明かさないのが通常ですので相手不明の場合がほとんどです。)困難を伴いますが、あとは警察にできるだけの資料を持ち込んで捜査をしてもらい、相手が特定されてから、上記の方法でやめさせる方法をとるしかありません。

もし、ヤミ金融の被害に遭ったら

ヤミ金融を行っている者らは、県外はもちろん県内の業者であっても債務者の自宅とか勤務先にはめったに姿を現しません。なぜなら「安全地帯」から外れ、警察に検挙される危険性があり、本人及びヤミ金組織が一網打尽に検挙されることになるからです。

 相手のヤミ金業者が判明し、きちんとした対応を取れば過払金を取り戻すこともできます。そのためにも被害に遭ったらまず、最寄りの警察署に被害の届出をするべきです。被害の届けには、ヤミ金融のチラシ、ダイレクトメール、契約書、領収書、銀行振り込みの控え、脅迫的取立て時の言動等の録音テープ、お金のやりとりのメモなど関係の資料はすべて持参されるとよいでしょう。

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