熊本県暴力追放運動推進センター

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ヤミ金融対策

多重債務を負ったときは、どのような対策があるのか?

1.どの対策を選択したらいいか?

いくつもの金融業者から金を借りている人を、一般に多重債務者と呼んでいます。このような事態に陥り、何とか返済の見込みがあるときは、任意整理・調停手続という方法があり、どうしても返済ができないというときには、自己破産という手続を取ることになります。(幾つもの消費者金融から借金を重ねて返済に窮し、その結果、各債権者である消費者金融からブラックリストに登載され、それ以上の借金ができない状態になってヤミ金融を利用するというケースが多いようです。)

2.現状分析

多重債務者が、まず、しなければならないのは自己債務の現状の分析です。一体幾つの業者から、どんな条件で、いくら借りているか、これまでにそのうちのいくらを返済しているかを明らかにする必要があります。(一般に業者の利息は高く、利息制限法の制限利息をこえていることも少なくありません。この制限をこえて支払った利息は元本に充てられますから、実際に残っている債務額は、業者が主張する額より少ないか、場合によっては残債が全くないということもあり得ます。)このため、この現状分析は重要な意味を持ちます。(自己破産の場合も、これらを裁判所に説明する必要があります)

3.任意整理の選択

返済が可能であるとして、任意整理を選択した場合は、弁護士に依頼して業者との間に入ってもらい、弁済の方法について交渉するやり方です。方法には2とおりがあり、その1つは、まとまった金を一括して弁済する代わりに残債のうちの遅延損害金や利息をまけてもらうように交渉するものです。(低金利で資金を調達できる場合や親戚・知人から借りられる場合はこの方法を取る場合が多いようです。)

その2つ目は、残債を一部カットしてもらい、毎月少しずつ返済していくという条件で交渉するものです。債務者の収入から必要欠くべからざる支出を除いたその余の金を各債権者に毎月割り振って弁済することを条件に和解契約を締結し、以後無理なく弁済ができるようにします。(弁済期間は様々ですが、一般には3年くらいを目途とします)また、これらの交渉を個別に行うと煩雑なので、簡易裁判所の「調停」という話合いの手続を利用して行うこともあります。

4.自己破産の選択

任意整理が無理という場合には、自己破産の道を選択するしか方法はありません。

自己破産とは、支払うべき債務があるのに、それを返済する資金を用意する目途が全くたたない場合に(これを支払不能といいます)債務者自ら裁判所に申し立てて、その旨説明して裁判所から破産手続開始の決定をしてもらう手続です。

破産をすると、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任します。破産管財人は破産者の財産を処分して換金し、それを公平に債権者に分配(配当)します。 換金する財産がはじめからないときは、裁判所は「同時廃止」といって破産手続開始の決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。 破産するということは、債権者が個別的な取立訴訟等ができなくなるほか、破産手続の終了後、裁判所から「免責許可」の決定をもらうことによって、債務がすべてなくなるメリットがありますが、反面、当然のことながらいくつかの不利益も甘受しなければなりません。

自己破産に必要な費用は、管財人がつく場合が30万円程度、同時廃止の場合が5万円程度とみておけば良いでしょう。

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