各種支援制度
訴訟費用等貸付制度
暴力団等による違法・不当な行為の被害者を救済するため、損害賠償訴訟などの訴訟費用及び地域・職域の暴力団等排除組織が行う暴力団組事務所撤去運動を推進するために必要な費用を、それぞれ200万円を限度として無利子で貸し付けます。
被害者見舞金支給制度
暴力追放運動を行って被害を受けた人、暴力団の対立抗争に巻き込まれて被害を受けた人、暴力団等からのお礼参りを受けた人等に対し、被害の程度が1か月以上3か月未満については10万円を限度、3か月以上については20万円を限度として、それぞれ見舞金を支給します。
暴力団離脱者雇用給付金支給制度
暴力団員を社会復帰させるため、離脱者を雇用する協賛企業に対し、6か月を限度として、毎月被雇用者一人当たり3万円の雇用給付金を支給します。
暴力団排除組織等活動助成金支給制度
県下各地域・職域における暴力団排除組織が行う各種活動を助成するため、活動に必要な経費等として20万円を限度に助成金を支給します。
暴力団離脱者の社会復帰支援制度
暴力団を離脱したいと思っている人に離脱のアドバイスをするほか、離脱して社会復帰したいと思っている人については、この制度に協賛する企業に就労することを支援します。なお、県外に就労することを希望すれば、関係機関との連携によって県外に就労することも支援します。
*支援制度についてのお問い合わせは、熊本県暴力追放運動推進センターへ
TEL 096ー382ー0333