熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

暴力相談事例2

相談事例6

ヤミ金融から超高利で借りてしまったが、どうすればよいか。

【相談者】31歳 男性 会社員
【概要】私は、いくつもの消費者金融から借金している多重債務者です。このため、これ以上の借金を消費者金融から断られ、やむを得ずヤミ金融から借りた(月、1割)のですが、超高利のため、その利息の支払ができなくなっています。どうしたらよいでしょうか。

【指導・助言】貸金業を営む者は、営業地域の区別により、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で金銭の貸し付けを行う行為は、貸金業法第11条(無登録営業の禁止)に該当する犯罪行為であり、また、年20%を超える利息を受け取ることは出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律第5条2項に該当する行為である。
 ヤミ金融業者は、暴力団組員やその関係者が関与している場合もあり、絶対に利用しないことが大切。ヤミ金融から借金した場合は、警察に早めに相談することを助言。相談する際には、ヤミ金融業者のチラシやDM、領収書、銀行振り込みの控え、メモなど相手を割り出す手がかりとなるものを持参するように指導。

相談事例7

ヤミ金融から脅迫的な取り立てを受けているがどうすればいいか。

【相談者】42歳 男性 サービス業
【概要】電柱に貼ってあった広告で、指定の携帯電話にかけると金を貸してくれるということを知り、電話をして5万円を借りました。1週間に1万円という金利で、最初はなんとか返済していましたが、そのうち返済できなくなり、自宅にも職場にも両親にまで脅迫的な取り立てが続いています。どうしたらいいでしょうか。

【指導・助言】携帯電話番号をチラシや貼り紙に載せて融資の広告勧誘を行う貸金業者は、一般に「090金融」と呼ばれており、ヤミ金融の典型的なやり方。このような業者はまず無登録業者。無登録も携帯電話の番号を貼り紙に載せて融資の広告、勧誘を行うことも違法な行為。ヤミ金融の実態、暴力団の資金源を説明。5万円を借りて週に1万円という金利は、年約1042%という途方もない暴利。債務者以外の者に対して債務の弁済をみだりに要求すること、職場に電話するとか両親に弁済の電話をすることも明らかな違法行為。速やかに最寄りの警察に被害届を出すべきことを指導。被害届には、銀行振り込みの控え、金銭の受け渡しのメモ、相手の電話番号・使用車両のナンバーなど、できるだけ多くの資料を持参すること、相手の電話を録音、ビデオや写真撮影したものがあれば同時に持参することを指導。

相談事例8

息子名義の借金を私に返済せよと暴力団員風の男から脅されている。

【相談者】57歳 男性 団体職員
【概要】私の25歳になる息子は定職もなく、毎日、パチンコなどをして過ごし、時には親である私たちに小遣いをもらいながら生活しています。先日、暴力団員風の男が自宅に来て息子名義の借用証書を見せて「親は息子の借金を返す責任がある」と言って凄みました。息子の借金について親が払う責任があるのでしょうか。また、その男は「あんたが保証人になっている」と言って借用証書を見せましたが、これはどうも息子が勝手に私の名前を書いて押印しているようです。
【指導・助言】借金の返済義務者は、借受人及び保証人に限られる。貸金業法第21条1項7号には「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求する言動をしてはならない」と規定されている。債務者等とは、債務者・保証人をいう。
 息子の借金の保証人になることを承諾しておらず、息子の借金を生活費として一緒に使っていないのであれば、保証人になっておらず、返済の義務はないと考えられ、毅然と拒否することが大切。
 拒否した以後も取り立ての要求が続けば早めに警察に相談するように助言。息子が借金した相手は、ヤミ金融業者の疑いがあり、息子に警察へ相談するように指導。

相談事例9

私の夫が私の名前で勝手に200万円の借金をしている。

【相談者】47歳 女性 公務員
【概要】私の夫は浪費癖があり、いつも家庭での争いが絶えません。この夫が私の名前で勝手に暴力団関係者から200万円を借金していることが、暴力団関係者から返済を要求されて分かりました。私はその責任を負いますでしょうか。

【指導・助言】夫が勝手に妻の名前を使い借金しても、妻がそれを承知していなければ妻は責任を負う必要はない。ただし、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者から物を買ったりお金を借りたりした場合は、他方にも責任が及ぶ(民法761条)。夫の性格や金額的にも200万円ということは日常家事に関する債務とは考えにくいので、特段の事情がないかぎり責任はない旨を助言。どのような条件で借金しているのか不明であるが、高利であれば暴力団対策法で禁止している「高利債権取り立て行為」や貸金業法違反になる可能性もあり、最寄りの警察にも相談するように指導。

相談事例10

賭博で大損したが、これが原因の借金も支払わなければならないか。

【相談者】45歳 男性 飲食店営業
【概要】この前、近くでやっていたルーレットの賭場に行き、一夜にして500万円負けてしまいました。手元には100万円しか持ち合わせていなかったので、その場を仕切っていた顔見知りの暴力団員にその100万円を支払い、残り400万円については借用証書を書かされました。この400万円は支払わなければいけないのでしょうか。

【指導・助言】賭博は犯罪。公序良俗違反による金銭債権は無効であることを説明。賭博に負けた際の精算のための借用証書も無効。ただし、相談者自身も刑法に触れる行為をしている以上、刑事処分を受ける可能性がある。相手は暴力団であり、支払いを強要してくると思われるので、自己の刑事処分を覚悟の上で警察に自首することを指導。

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