熊本県暴力追放運動推進センター

header-2

ひとりで悩まずにご相談を
暴力に負けない心と知識

暴力相談事例3

相談事例11

自己破産で免責決定を受けたのに暴力団からの取り立てがやまない。

【相談者】38歳 女性 主婦
【概要】私は消費者金融5社から1000万円近くを借り入れ、返済に困り自己破産を申し立て、免責決定を受けました。しかし、暴力団が関係しているヤミ金融は、それを無視して返済を強く迫ってきます。どうしたらよいか。

【指導・助言】まず、自分の生活そのものをきちんと立て直すことを指導。破産手続終結後、免責決定を得た場合には、税金や罰金、あるいは不法行為に基づく損害賠償債務等の一定の債務を除いて、破産宣告前から存在していた債務については、返済する義務が免除されることを説明。ヤミ金融は暴力団と直接間接に関係している場合が多い、返済が滞ったりすると過酷な取立てが待っているので一切利用しないことを指導。弁護士に相談して免責決定で返済の義務がないことを内容証明郵便で伝えてもらう等の措置が必要で、それには平素の情報等から相手の特定が必要。超高金利による貸付けは、その金利によっては公序良俗違反で返済の義務がない場合もあることを指導。

相談事例12

暴力団関係者から食中毒にかかったと因縁をつけられている。

【相談者】35歳 男性 焼肉店経営
【概要】私は焼肉店を経営していますが、昨日、これまで数回客としてきたことのある暴力団組員のお客さんから「お前の店で一昨日、焼き肉を食ったら食中毒で腹が痛くなってえらい目にあった。客商売がこんなことでいいのか、どうしてくれるんだ。」と怒鳴り込んできました。 私はその場で「申し訳ありません」と謝罪しましたが、相手は「どうしたらいいかよく考えとけ」といって帰りました。当日も、その後も他のお客様からはその様な苦情はあっていませんが、どのようにしたらよいでしょうか。

【指導・助言】慌てず冷静に事実の確認をするように指導。他の客から食中毒の苦情を聞いていないことから、一人だけ食中毒にかかることは通常は少ない。このため、相手が一昨日お客として来店した事実、同席した者の有無、その者らには異常はないか、病院での診察・診断書の有無などを聞くようにして真実の食中毒であるか否かを確認するように指導。安易な金銭的な解決を急がないことを助言。損害賠償についての立証責任は相手側にあること。金銭的な賠償をするように脅迫的な行為に出るようであれば、早めに警察に相談するように指導。

相談事例13

女性問題で暴力団関係者から脅され、金を要求されている。

【相談者】61歳 男性 農業
【概要】私はスナックで知り合った女性と一度だけ男女の関係をもったところ、その翌日、暴力団関係者の男から「自分の女に手を出した、落とし前をつけろ」と脅され強引に「慰謝料として500万円を支払う」旨の念書を書かされました。女性とはお互い合意の上と思っていましたが、この500万円は支払う必要があるのでしょうか。

【指導・助言】女性と暴力団関係者が謀議した美人局(つつもたせ)の可能性がある。成人の男女が合意の上で肉体関係を持った場合には、その相手方に対して慰謝料の問題が生じることはない。ただし、その相手が結婚しており、そのことを知りながら関係を持ったなら、その配偶者の権利を侵害したものとして不法行為に該当し慰謝料を支払わなければならない場合もある(単なる交際中とか同棲中といった場合は、その義務はない)。強引に書かされた念書は取り消すことができる等を指導。500万円と高額な点、暴力団関係者、翌日には相手が登場したことなどから、美人局(恐喝)の可能性があり警察・弁護士に早急に相談するように指導。

相談事例14

競売物件に暴力団関係者の短期賃借権が設定されている。

【相談者】45歳 男性 銀行員
【概要】私は銀行の管理課に勤務して、不良債権回収のために競売の手続き等をしています。ところが、当行の競売物件に暴力団関係者が短期賃借権を設定しており、これを嫌がって買い受け希望がありません。短期賃借の制度が改正されたということですが、どのように変わったのでしょうか。

【指導・助言】いわゆる短期賃借保護制度は、暴力団関係者などの執行妨害に利用されることが多かったため、平成15年に廃止されたことを指導。このため、平成16年4月1日以降に締結された抵当権に後れる賃借権は、その期間の長短にかかわらず、抵当権者及び買受人に対抗できなくなったこと。(ただし、原則6ヶ月間の明け渡し猶予期間あり)この場合は暴力団関係者が競売を妨害するための占有とみられる状況にあり、明け渡しの猶予は認められず、買受人は引渡命令により、明け渡しを実現することができ、執行官保管の保全処分が発令される可能性が高いことを指導。相手が暴力団関係者であり警察・弁護士との連携が必要と助言。

相談事例15

暴力団関係者が当社が管理するマンションに勝手に入居している。

【相談者】48歳 男性 不動産業
【概要】我が社が管理するマンションの一室を一般の人に賃貸していたところ、いつの間にか暴力団組員が出入りするようになり、既に組事務所のようになっていました。明渡しを求めるにはどうすればいいでしょうか。

【指導・助言】まずは管轄の警察署に行き、暴力団事務所かどうかの確認が必要。マンションの使用目的違反(居住用を事務所として使用)・賃借権の無断譲渡・無断転貸で契約解除ができ、明渡訴訟の提起と保全処分等で追い出しができることを指導。弁護士への相談・警察への協力依頼、賃貸借契約書に暴力団排除条項の有無の確認等を指導。

underinfo