熊本県暴力追放運動推進センター

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暴力に負けない心と知識

暴力相談事例4

相談事例16

分譲マンションの一室を組事務所に使用されているが、立退き請求できるか。

【相談者】58歳 男性 公務員
【概要】私は49世帯が入居している分譲マンションに区分所有者の一人として家族と住んでいます。実は、そのマンションの一室が競売になり、それを暴力団組長が落札して組事務所として使用しています。それ以来、マンションの住民は様々な暴力団の出入りや嫌がらせで迷惑を受けるなど不安を感じながら生活しています。この組事務所を追い出すことができるでしょうか。

【指導・助言】マンション法の規定を説明。共同の利益に反する行為をしたりするおそれがある場合には、他の区分所有者は、その行為の停止・結果の除去・予防のための措置を要求でき、また、区分所有者の共同生活上の障害が著しい場合には、裁判によりその専有部分の使用停止や、さらにひどい場合には違反行為をする者の区分所有権を競売にかけることもできることを説明。共同の利益に反する行為を現に行っている状況を具体的に資料化することを指導。訴訟までには相当の時間がかかるので、当面は弁護士に依頼して「組事務所の使用禁止の仮処分」を裁判所に請求することが効果的であることを指導。

相談事例17

暴力団員をアパートに入居させない良い方法はあるのか。

【相談者】49歳 男性 不動産業
【概要】私は不動産業をしており、アパートをいくつか依頼され管理していますが、これまで暴力団関係者が入居していた関係で、問題解決に大変苦労しました。こんな暴力団関係者を入居させないようにするにはどうすればよいでしょうか。また、入居後に暴力団関係者と分かった場合に契約を解除して立ち退かせることはできないのでしょうか。

【指導・助言】まずは、賃貸借契約書に「暴力団関係者の入居はお断り」の暴力団排除条項を入れておくことと、これらの書類に職業・勤務先等を記載させ、あらかじめ照会して事実を調査しておくことが、暴力団関係者排除の予防策になる(相手が敬遠する)等を説明。さらに、同契約書に「入居後に暴力団関係者であることが判明した場合は契約を解除することができる」条項を入れておくと、入居後に暴力団関係者と分かった場合でも、それを根拠に契約を解除することができる等を説明。また、仮に暴力団排除条項を入れていなかった場合でも、賃貸人との信頼関係が破壊されている状況にあれば契約解除と立ち退きを求められる場合もあるので弁護士に相談することを指導。

相談事例18

暴力団関係者のホテル宿泊を拒絶することができるか。

【相談者】61歳 男性 会社社長
【概要】私は、現在営業中のホテルを買い取り経営しようと考えています。このホテルの前経営者が経営難に陥った一因に、暴力団関係者の出入りが多かったためともいわれています。ホテルは旅館業法によってお客さんの宿泊の申し込みは拒否できないことになっているようですが、暴力団と分かっていても宿泊させなければならないのでしょうか。

【指導・助言】旅館業法では、ホテルは原則として客の宿泊の申し込みを断ってはならない。しかし、宿泊を拒否できる例外として、申込者が伝染病の疾病にかかっている場合、賭博その他違法行為や風紀を乱すおそれのある行為をするおそれがある場合、宿泊施設に余裕がない場合、その他、泥酔しているなど一定の場合はこれを拒否できることになっていることを説明。暴力団関係者が宿泊することは「違法行為を行うおそれあり」として宿泊を拒否できることを指導。オープン前にホテルの約款や利用規則に、暴力団排除条項を入れておくことが有効である旨を指導。

相談事例19

暴力団関係者のホテルでの宴会申し込みを拒絶できるか。

【相談者】31歳 男性 ホテル従業員
【概要】私はホテルの宴会の予約係をしています。ときどき警察から、暴力団の宴会の申し込みがあったら連絡するようにといわれています。その様な事態があった場合に紛議がないように、暴力団からの予約を受けないようにするにはどうすればいいのでしょうか。それに、もし予約を受けてから後で暴力団と分かった場合、取り消せるのでしょうか。

【指導・助言】宴会の申し込みは、宿泊の場合と違い契約自由の原則によってホテル側の意思で拒否できる旨を説明。できれば事前に申込者と面接し申込者や主たる出席者を聴いた上、少しでも疑わしい場合は、警察に問い合わせることなどを指導。宴会の契約を既にした後に取り消すことは取り消す特段の事由がないとできないが、ホテルの利用約款に暴力団排除条項を入れておくと、その様な場合も契約解除ができることや、解除には紛議がつきものなので警察・弁護士とよく相談すること等を指導。 また、申込者が申込書に虚偽事項を記載したり申し立てたりした場合は、詐欺(民法96条)による取り消しができる場合もあることを指導。

相談事例20

暴力団員に工事騒音による迷惑料を要求されている。

【相談者】67歳 男性 無職
【概要】私は、暴力団員が家族と住んでいる家の隣に土地建物を所有していますが、その建物が老朽化してきたので建て替えをしようと思い、業者による解体工事に取りかかりました。ところが、その隣の暴力団員が「工事の音がうるさい、工事を中止しろ、中止しなければ家族でホテル住まいをするのでホテル代を出せ」と要求してきました。解体工事をしないと建て替えができませんし、要求されているホテル代の支払いに応じたほうがいいでしょうか。

【指導・助言】まず、その解体工事現場の騒音が近隣住民にとって社会生活上、受忍限度を超えているかどうかの検討が必要。(現状の検証・近隣住民の意見等)受忍限度の範囲内の騒音であれば暴力団員だからといって迷惑料を支払う理由はない。法的な対応策を早めに警察・弁護士に相談するよう指導。建物を解体し建て替えをする工事は、あらゆるところで行われており、付近住民にも社会生活上ある程度は受忍すべきと思われ、騒音の程度・要求の仕方や方法等によっては業務妨害、恐喝にもなりかねない事案であり、しかもその暴力団員が指定暴力団の構成員であれば暴力団対策法の「みだりに金品等の贈与を要求」しているとして公安委員会の中止命令を発してもらうこともできる旨を説明。

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